2016年04月06日
営業活動日記 「手書きの領収書の必要性」

皆様、こんにちは。井上久恵です。


私自身、社会人生活の中で長年「なんでだろう」と不思議感じていたことが、
ついに判明しました!
それは、「手書きの領収書は必要か否か」です。


社会人生活の一番最初、私は接客業に励んでいました。
レジで商品を打ち、金銭の授受をした際「領収書ください」と何百回、何千回言われたことか・・・。
その都度、「これ(レシート)が領収書なんですけど・・・」と心の中で感じていました。
私は羽田空港内で勤めていて、レジを全台数開けていても、繁忙期ともなればそのレジには長蛇の列。
そんな中、「レジから出した領収書ではなく、手書きのものが欲しい」と言ってくるお客様もいました。
手書きの領収書を発行するのにはどうしても時間が掛かってしまうため、他のお客様に迷惑を掛けたことも
何度もありました。
また前職では先輩から「領収書は、レシートではないもの(金額のみ記載されたもの)をもらってきてね」と
指示を受けました。

理由を尋ねると「私も先輩からそう習ったから・・・」とのこと。
長い間、私の疑問は解消されませんでした。

先日インターネットに、「手書きの領収書」について意見している公認会計士兼税理士先生の記事が
載っていました。長い記事だったので、先に結論を申し上げると、
『レシートで済む話なのに、手書きの領収書をわざわざもらうのは、紙資源、労力、時間の無駄使いにすぎません。』
とのこと。

私が感じていた「金額のみの領収書は、お金の使い道が不明瞭」ということも、
しっかり記事に書かれていました。
また手書きの領収書をもらってくる理由として、

1.レシートのイメージ
  レシートの場合個人経費か会社経費か分からない。手書きの領収書だと宛名が書いてあり、
  会社の経費ということが一目でわかる。

2.昔の名残
  まだレジの機能が十分ではなかった時代、レシートだけでは領収書としての役割を果たせなかった。
  レシートとは別の手書きの領収書をもらう習慣がまだ残っている。

3.消費税改正の混乱
  十数年前に消費税が改正された頃、会社や個人事業主は、宛名・品名・金額など決められた
  記載要件を満たす請求書や領収書をきちんと保存しなさい、という内容の改正がなされた。
  この改正に関連して、金額の大小にかかわらず、宛名が書いてある領収書を必ずもらわなければならない
  という噂が、まことしやかに飛び交った。


手書きの領収書では、たとえば「0」を1つ増やすとか、「3」を「8」に変えるなど、数字の改ざんも可能です。
そのため、税務調査官や監査法人の会計士はむしろ手書きの領収書のほうこそ怪しいぞと目を付けているのです。
(一部、小澤善哉氏記事抜粋)


上記はあくまでも私の長年の不思議が解消されたというお話ですので、
皆様が今後どうされるのか、もちろん皆様次第でございます。

とにかく「あ~スッキリした!」というところです。
同じ疑問を抱いていた方の解消になれば幸いです。

 

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