2016年04月20日
営業活動日記 「特定緊急輸送道路とは」

皆様、こんにちは。山口幸夫です

皆様は「特定緊急輸送道路」という言葉を耳にされたことはございますでしょうか。
現在、都内の投資用マンションの契約に向けた準備を進めているのですが、
マンションの管理組合が耐震診断を行っていたため、その背景を確認したところ、
都内では、緊急輸送道路に面する建築物において、東京都の条例で耐震診断が
義務付けられております。
正確にはそのマンションの前面道路は「一般緊急輸送道路」であるため、
耐震診断の義務の対象にはなっていなかったのですが、「特定緊急輸送道路」に面する
旧耐震基準(昭和56年5月以前に新築された建築物)であれば、耐震診断の実施が必要となります。


阪神淡路大震災での教訓を踏まえ、地震直後から発生する緊急輸送を円滑に行うため、
高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線道路と知事が指定する防災拠点を
相互に連絡する道路を「緊急輸送道路」としており、東京都は平成23年9月に都内の高速道路、
環状七号線、環状八号線、第一・第二京浜、甲州街道など主要な幹線道路及び各区市町村庁舎への
連絡に必要な道路などを「特定緊急輸送道路」として指定しています。

大地震などが起きた場合に、緊急輸送緊急輸送道路は、救急救命活動の生命線となり、
復旧・復興の大動脈の役割を担うことになります。
その緊急輸送道路の沿道にある建築物が1棟でも倒壊し、道路を閉塞してしまうと、
緊急輸送道路の通行機能を失わせ、広範囲に大きな影響を与えてしまうことから
耐震診断と耐震工事を行うことが必要となるわけです。


神奈川県においても同様の義務化がされており、第一京浜、第二国道、国道16号線など
主要な幹線道路沿いにある建築物が対象となります。
該当する建築物はマンションやビルになると思いますが、耐震診断の実施を行うにもそれなりの費用が掛かります。
併せて診断の結果、大掛かりな耐震工事が必要となった場合には、更に大きな費用を要することになりますので、
決して容易なことではありません。
しかし、地震大国といわれる日本においては、大地震はいつどこで発生するか分かりません。
地震への備えは様々な角度から、官民一体となって取り組んでいかなくてはならないと思います。
私たちもしっかりアンテナを張り、災害に関連する条例などにはしっかり関心を持って、
その目的を充分に理解するようにしたいものです。

 

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