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皆様、こんにちは。山口幸夫です。
先日6月17日に、売買契約に伴う決済引渡しがありました。
都内にあるマンションの1階2室の売買でしたが、売主様と買主様は共に法人で、
双方売買のプロ同士だったため、何も心配はしておりませんでした。
決済引渡しにおいては、最も重要な所有権移転等の不動産登記も同時に行われます。
登記は司法書士の業務となるため、担当頂く司法書士とは密に連絡を取り合いながら
当日スムーズに事が進むように、事前に確認を行ってまいりました。
今回の決済では、買主様がいつも依頼している司法書士の都合がどうしてもつかないとのことで、
急きょ、弊社に司法書士の手配依頼がきました。
私は迷うことなく、弊社が絶対的な信頼をおいている「瀧野司法書士」を紹介させて頂きました。
瀧野先生は、弊社の支店の中にオフィスを構えており、大学の講師も務められた大変まじめで優秀な先生です。
少し専門的なお話になりますが、今回のマンションは敷地権登記がされていなかったため、
建物と土地がそれぞれ分離して登記されておりました。
元々、売主様は1階の3室を売却に出していましたが、その内の2室が売買された少し特殊な取引でした。
マンションにおいては、土地部分は部屋毎に持分割合が定められており、当然2部屋分の持分が
所有権移転されることになります。司法書士先生としては、対象の部屋に関して関係のない抵当権が設定されていないか等、事前に確認を行い、登記に臨みます。
特に瀧野先生はその責任感と使命感の強さから、事前準備にはいつも万全を期して下さるので
安心してお任せしています。
今回のマンションは全47戸なので、決して戸数が多いわけではありませんが、
たまたま他の部屋の売買と抵当権設定変更登記が重なってしまったため、
土地の登記状況が確認できないまま、当日の決済を迎えることになりました。
弊社としては、売買契約通りの引渡し(所有権移転)が出来ない場合には、
売主がその責任を負う事を明確にしていますが、瀧野先生は司法書士の立場で、
様々な角度からリスク回避のために対応して下さいました。
事前に売主様から権利証(登記識別情報)を預かり、買主様が心配しないよう
細部に亘り配慮をして下さったおかげで、当日は滞りなく決済が無事完了致しました。
業務こそ異なるとはいえ、同じ「士業」です。
プロの司法書士としての立場での責任と役割、不動産取引のプロとしての責任と役割、
どちらの士業も重要な役割を担っています。常にお客様から信頼され、安心される仕事を心がけなければ選ばれません。また、当然のことながら正確で機敏な対応をすることが肝心です。今後も適切な対応と判断ができる営業を目指します。
▼瀧野・西野司法書士事務所
不動産登記のみならず、相続手続き、簡易裁判手続きなど、幅広い業務を得意とされております。
詳しくは下記HPをご覧ください。
http://juntakino.com/access.html