2016年09月05日
今日の玉手箱 「重要事項説明」の不実告知

皆様、こんにちは。中澤明子です。
今日の玉手箱
「重要事項説明」の不実告知

不動産業界では、紛争相談の3割が「重要事項説明」の不実告知にあると言われています。
もちろん、人が調査を行うのですから、調査する人の能力や質問の仕方、物の見方等により、
調査ミスや調査漏れなどが発生するのは、ある意味仕方がないことではあります。
しかし、プロとして決して許されることではありません。
売買の場合、不動産会社と売主様との連携も重要な業務のひとつです。
役所調査だけではわからないことでも、所有者である売主様がわかっていることや、
保管している資料や情報などがあります。
これらを重要事項に反映させるのが私たちの役割です。
遡ること、宅地建物取引主任者の名称が初めて法律に盛り込まれたのは1964年です。
そして1971年に、取引主任者による購入物件に関する重要事項説明と契約締結時の書面交付が
義務づけられました。
1980年に、維持向上を図ることを目的とした、法定講習制度が創設され、5年に一度の免許更新時に、
講習で改正法令や紛争事例などの最新情報を学ぶことが定められました。
しかし、実際には5年に一度の法定講習は長すぎます。
中には法定講習を面倒くさいとか必要性がないものと判断している営業も多いようですが、
これはもう問題外です。
法律や税制などは毎年何かしらの変化があります。
もちろん、プロですから法定講習に頼らずとも、日常アンテナを張って、努力を積み重ねて勉強するのが当たり前です。
重要事項説明に関するトラブルが多発していることを考えると、プロとして仕事にプライドと誇りを持って
臨んでいる人が少ないことが理由なのではないかと思います。

非公開物件見てみませんか?