
皆様、こんにちは。中澤明子です。
今日の玉手箱「資格の格上げを図る意図」
国としては、取引主任者から取引士に名称をかえることで、
不動産取引業務の適正な実施の確保を目指そうと、資格の格上げを図る
意図があり実施いたしました。
法改正によって何が変わったかといいますと、主な変更点は次の5項目です。
①宅地建物取引士の業務処理の原則を規定すること
②信用失墜行為の禁止についての規定を新たに加えること
③知識および能力の維持向上についての規定を新設すること
④宅建取引業の従業者に対し、必要な教育を実施する旨の規定を追加すること
⑤暴力団員等であることを登録にかかる欠格事由に追加すること
いずれも「取引の安全」が念頭にあります。
それほど、不動産業というものは重要な役割を担っている仕事であることを私たちプロは決して忘れてはなりません。
愚かな考えに流されたり、自分勝手な行動や判断により、
お客様や仲間に迷惑をかけるような人に、取引士を語ってほしくはありません。常に凛とした姿勢と豊富な知識と知恵を兼ね揃えた、信頼される「取引士」であり続けたいものです。