
皆様、こんにちは。西村友里です。
先日、弊社で賃貸管理をお任せ頂いている
分譲マンションのオーナー様がご来店されました。
オーナー様には、数ヶ月前に投資用マンションとして、
こちらのマンションをご購入頂きました。築4年のハイグレードマンションです。
この日オーナー様がご来店された理由のひとつに、
ある言葉の意味が理解できていなかったことがありました。
それは、購入時の売買契約の際、先方業者から
「食器洗浄機だけは届けを出さないといけない」と言われたことでした。
何をどうしたら良いのかを確認するためご来店されました。
こちらのお部屋に備え付けられたビルトイン食器洗浄機は、
『特定保守製品』のため届け出が必要で、法定点検が必要な設備です。
私はお恥ずかしい話ですが、『特定保守製品』が何のことなのか知りませんでした。
『特定保守製品』とは、「法定点検が必要な製品」のことです。
「長期使用製品安全点検制度」の対象となる9品目のことであり、
それらは以下のとおりです。
1.屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)
2.屋内式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)
3.屋内式ガスふろがま(都市ガス用)
4.屋内式ガスふろがま(LPガス用)
5.石油給湯機
6.石油ふろがま
7.密閉燃焼式石油温風暖房機
8.ビルトイン式電気食器洗機
9.浴室用電気乾燥機
これらの制度は、平成21年4月1日に開始されました。
その食器洗浄機(三菱食器洗い乾燥機)の取扱説明書を読むと
次のような詳細が記載されておりました。
「本製品は、消費生活用製品安全法(以下「消安法」という)で定められた特定保守製品です。
本製品の設計標準使用期間は10年です。
設計標準使用期間を超えてご使用された場合、部品等の経年劣化による発火、けが等の事故に
至る可能があります。
製品を安全にご使用いただくために点検期間内に法律で定められた点検を受検して頂く必要があります。
点検を受検いただくために、所有者情報登録していただく必要があります。
下の方法いずれかより所有者情報登録してください。・・・所有者票、インターネット、携帯電話
また、転居による住所変更や所有者(入居者)が変更になる等により、
所有者情報の内容に変更が生じた場合もご連絡をしてください。
(連絡いただけない場合、点検案内通知が届かない場合があります)
買い替えや廃却をされた場合もご連絡をしてください。
(所有者情報の変更のご連絡は消安法第32条の8第2項に基づく責務です)
所有者情報登録していただきますと、点検を受検していただく時期に
当社から点検のご案内を送付いたしますので、ご案内の通りに点検を依頼してください。
法定点検につきましては、三菱電機(株)または三菱電機(株)が委託した事業者が実施させていただきます。」
ちなみにですが、点検は有償とのことです。(技術料+出張料+その他経費=点検料金)
また、住宅生産者・不動産業者には、特定保守製品を設置した住宅を販売する際に、
2つの義務と責務があることが分かりました。
①購入者に対し、所有者票に記載されている法定事項(裏面参照)の説明の義務
②ユーザー登録(所有者票の投函)への協力の責務
新築住宅だけでなく既存住宅のリフォームであっても、製品が平成21年4月1日以降に
製造・輸入されたものであれば、義務・責務が生じ、製品に「特定保守製品」の表示が無いなど、
対象製品かどうかが分からない場合は、義務・責務はないとのことでした。
オーナー様の代わりに、管理会社としてインターネットから所有者変更の手続きを済ませ、
オーナー様にはご安心して頂きました。
今回のことを機に、また新しいことを学ぶことが出来て良かったです。