
皆様、こんにちは。西村友里です。
本日は、相模鉄道本線「星川」駅にあるマンションにお住まいのお客様が
退去をされるため、立会いを行って参りました。
賃借人様が退去する際には、「原状回復費用」の清算業務を行うために、
入居者様のお立会いのもと、室内の傷・汚れ・故障・設備等の確認を行います。
退去立合い時には、一緒に室内を細かくチェックし、
「ここはどうして汚れているのですか?」、「何か故障したものはありませんか?」、
「電球が切れています。お客様は2年以上お住まいなので、こちらは賃借人様のご負担で交換して頂きます。」等、
賃貸借契約時にご説明をし、お渡ししているガイドラインを用いて、現地にて再度確認をさせて頂きます。
賃借人様からの敷金返金請求が増加している昨今、貸す前の状態に復帰させるべきと考える多くの賃貸人様と、
そこまで負担するのはおかしいと感じる賃借人様との溝が大きいため、「原状回復費用」の範囲や金額をめぐっての
トラブルが多発しています。
賃借人様から、後になって「聞いていない」、「知らない」と言われないためにも、一つ一つ丁寧に確認をしながら、
現状を写真に納めるため、退去立会時はいつも以上に気を引き締めて行っております。
120年振りに民法が改正されると言われておりますが、その中で敷金についての取り決めも
変わってきているそうです。
従来敷金は、「原状回復もしくは家賃滞納などの担保として、賃借人から預かるお金」と解釈されておりましたが、
「敷金は基本的には契約解除時に返還するもの。賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を
超えるような使用による損耗・毀損を復旧に関してのみ、敷金を充当することが認められる。」という内容に変わります。
そのため、契約時にクリーニング代の金額を定めて、退去後にトラブルにならないよう、先にお支払い頂くという
ケースも増えているそうです。
いずれにしても、トラブルを未然に防ぐためには、口頭ではなく必ず書面にして残すことが大切です。
契約時に説明をしても、数年お住まいになられてから退去されるため、入居者様も契約時の説明内容等
忘れてしまいます。
お互いに嫌な思いをしないためにも、トラブルにならない仕事を心掛けて参ります。