2015年07月14日
営業活動日記 「火災報知機の点検について」

皆様、こんにちは。山口幸夫です。

先日、弊社で賃貸募集を行っている、石川町の分譲マンション地下1階のお部屋に
お申込みを頂きました。
お客様に、室内リフォームの打合せと消防関係の確認をとって頂いたところ、
室内の天井に取り付けてある火災報知器の稼働確認の指摘を受けました。

オーナー様からは、「もし動かないのであればきちんと対処してあげて下さい」との
お話を頂いたため、点検方法について管理会社へ確認の電話を入れました。
管理会社いわく、「専有部分ですので、各所有者様で対応を取ってもらっています。」との回答でした。

火災報知器のメーカーへ確認するしかないため、火災報知器を取り外して確認したところ
裏面にメーカー、型番の記載がありました。
早速、メーカーのお客様相談室へ電話をすると、丁寧な対応で「この型番は、管理室等の受信盤へ
接続されているため、分譲マンションの場合、指定の業者さんが法定点検を行っているはずです」との
回答を頂きました。

現地管理人室へ電話をかけて管理人さんへ確認をしたところ、指定の点検業者を教えて頂きました。
「管理会社の自信がある即答は、いったいなんだったんだろうと」と思いつつも、
業者へ電話をして点検の依頼を行いました。
個別点検になると、費用が発生するとのことでしたが、ちょうど次回の法定点検が8月上旬に実施されるため、
その際に一緒に点検を行うことになりました。

今のオーナー様、こちらのお部屋を今年の2月に購入されています。
以前のオーナー様は、事務所として自己使用をされていたのですが、法定点検を全く受けていなかったようです。

平成18年6月に消防法が改正されて、今では事務所や店舗のみならず住宅においても火災報知器の設置が
義務付けられております。
アメリカでは1970年代に、住宅への設置が義務付けられています。日本と比べるとやはり早いですね。

私たち不動産会社も、このような各法律で定められている内容をしっかり理解して、その目的まできちんとお客様へ
説明することがとても重要だと感じました。
火災報知器の設置は、火災の被害から生命・財産を守ることが目的です。

皆様も一度、ご自宅の火災報知器の確認を行ってみてください。

 

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