2015年09月04日
営業活動日記 「すまいの給付金について」

皆様、こんにちは。山口幸夫です。

「すまい給付金制度」をご存知でしょうか。
消費税が8%に増税されて作られた制度であり、
平成29年4月には消費税は、10%に引き上げられることになっております。

この消費税増税による負担を軽減するため、対象となる住宅を購入した場合には、
現金が給付されるという制度です。
消費税増税に伴い、住宅ローンの控除額も拡充されましたが、住宅ローン控除は
支払っている所得税から控除されるしくみなので、どちらかといえば収入が高い人が
恩恵を受けやすいといえます。
対して、一定以下の収入層に対する期間限定の増税緩和措置として制度化されたのが、
この「すまい給付金」です。

以下が主だった条件です。
●すまい給付金の対象者の主な要件
 ・住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
 ・住宅の居住者:住民票において取得した住宅への居住が確認できる者
 ・収入が一定以下の者:[8%時]収入額の目安が510万円以下
                [10%時]収入額の目安が775万円以下
 ・(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下

 ※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において
   住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

●給付対象となる住宅の主な要件
 ・引上げ後の消費税率が適用されること
 ・床面積が50m2以上であること
 ・第三者機関の検査を受けた住宅であること 等
 
 ※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますのでご注意ください。

●給付額について
 消費税率8%時は、収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円
 10%時は、収入額の目安が775万円以下の方を対象に、最大50万円を給付するものです。


あくまで、消費税増税の負担軽減が目的となるため、中古住宅の個人間売買では
建物についても消費税がかからないため、制度の対象になりません。

詳しくは、国土交通省のすまい給付金に関するHPをご参照ください。
http://sumai-kyufu.jp/


このように国もいろいろと制度を設けていますが、これらは大前提が申告制となりますので、
知らないと損をしてしまいます。
よって、私たち不動産実務者からも、積極的にお客様へ発信していくことが大切です。

かなり細かい要件が付されていますので、もしご購入を検討されている住宅が
この制度に該当するものか知りたい方がいらっしゃいましたら、私のほうで確認を致します。

どうぞお気軽にご連絡ください。

 

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