2015年10月01日
営業活動日記 「マイナンバー制度について」

  皆様、こんにちは。山口幸夫です。
  早いもので10月になり、今年も残りあと3ヶ月となりました。

  マイナンバー制度の導入について、ニュース等でご存知のことと思いますが、
  いよいよ今月から住民票を有する国民一人一人に、12桁のマイナンバー
  (個人番号)が通知されます。
  また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。


具体的には、紙製のカードが配布されて、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが
記載されているそうです。
通知カードには顔写真が入らないため、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。

そして、平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きにおいて、マイナンバーが必要となります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか
使用することはできません。
年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税手続きなどで、
申請書等にマイナンバーの記載を求められることになります。

平成28年1月以降、様々なことに利用出来る個人番号カードが申請により交付されます。
個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、
本人の写真が表示されます。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、
カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした
各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が
条例で定めるサービスにも使用できるそうです。

マイナンバー制については、いろいろと懸念するニュースも聞きます。
全ての情報を一元化することで、国民の個人資産である預金にも政府の管理が及ぶといえます。
政府が財政危機に陥った際に今ある国民の資産を把握したうえでそれに課税し、
財政政策へ充当する「預金封鎖」への不安が上げられています。
また、最も心配されているのが、個人情報の管理です。
個人情報の漏洩は、しばしば問題となりますが、その心配は付いて回るものです。

しかし、このマイナンバー制度は「先進国」のほとんどが導入している制度です。
内閣官房は、下記の3点をこの制度のメリットとして公式に発表しています。
・公平、公正な社会の実現 
・国民の利便性の向上
・行政の効率化


いよいよスタートするマイナンバー制度にしっかり関心を寄せて、生活の中でうまく活用していきたいものです。

 

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