
皆様、こんにちは。山口幸夫です。
本日、神奈川県宅地建物取引業協会の支部講習会に出席して参りました。
その中で、弁護士によるマイナンバー制度についての講習がありました。
前回の日記でもマイナンバー制度のことを取り上げたのですが、
今回は、業務におけるマイナンバーの取扱いについて書かせて頂きます。
この講習では、マイナンバー制度の概要、取扱いの基本ルール・罰則について、
民間事業者の対応等の説明を受けました。
その中で、マイナンバーの取扱いについて、個人情報の塊りと言えるマイナンバーは
これまで以上に、個人情報としての強い意識が必要だと感じました。
企業としてのマイナンバーとの関わりは、まず従業員のマイナンバーの提供を要することがあります。
また、取引関係者(例:賃貸オーナー)からのマイナンバーの提供等があります。
そして、私たち不動産実務者が最も気をつけなくてはならないことが、
住宅ローンの取組み等の際にお預かりする個人情報の取扱いです。
住宅ローンの取組みや所有権移転登記の手続きにおいて、住民票は常について回るものですが
今後、住民票もマイナンバーが記載されていきます。
そのマイナンバーが記載された住民票の取扱いに注意が必要となります。
マイナンバーの取扱いにおいて、「他人のマイナンバーは、役所に提出する書面を作成するために
必要な場合以外には収集や保管が出来ない」とされています。
役所に提出する目的で取得したマイナンバーは、目的を果たしたら廃棄しなければなりません。
大前提として、マイナンバーが記載された資料は預かることは出来ないのです。
マイナンバー制度をめぐる状況は流動的な部分があり、
今後の動向について常に関心を持っておく必要があります。
しかし、個人情報としての取扱いという視点においては、
これまで以上に強く意識をして取り組んでいかなくてはならないものと感じました。
逆に考えれば、自分自身のマイナンバーの提供についても充分に気をつけなくてはならないということです。
『マイナンバーを「利用」して個人を識別するのは、行政機関(独立行政法人等や健康保険組合を含む)であり、
一般市民や企業(事業者)はマイナンバーを利用できない。』ということを忘れないことが大切だと感じました。