2015年10月25日
営業活動日記 「空家対策について」

  皆様、こんにちは。山口幸夫です。

  先日、宅地建物取引士の免許更新のための講習会を受講して参りました。
  宅建免許は5年毎の更新となり、この講習会では前回の更新から5年間で改正された
  法律を学ぶことが主だった目的であります。

  ご存知の方も多いと思いますが、宅建業法において今年から
  「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」へと名称変更されました。

たくさんの法改正がありますが、今日は「空家対策の推進に関する特別措置法」のことを書かせて頂きます。
近年、人口の減少、高齢化の進展等により適切な管理がされていない空家が増加して問題となっております。
地域の方々にとっては、倒壊等の防災面、衛生面、防犯面等の観点から生活環境において深刻な問題でもあります。
条例の制定で対策に乗り出した自治体もありますが、自治体レベルの権限には限界もあるため、
全国一律のルールとして、平成26年11月27日に公布、平成27年2月26日に施行されました。

使用されていないことが常態化している建築物およびその敷地を「空家等」と定義、
そのまま放置すれば、著しく保安上危険で衛生上有害となるおそれのある建築物およびその敷地を
「特定空家等」と定義されています。
「特定空家等」に対しては、除去、修繕、立木竹の伐採等の措置をとるように『助言又は指導』、
改善されなければ『勧告』、正当な理由がなく所有者が何もしない場合は『命令』、行政の立入調査が可能となり、
最後には『行政代執行』が出来ることとされました。

先日、横須賀市が全国で初めて、同法律に基づいて行政代執行による空家の取り壊しを行い、
ニュースになりました。

横浜市内では、平成25年の調査にて約17万8000戸の空家があり、
住宅総数の約1割を占めるそうです。
何かしらの事情があって止むなく空家になってしまい、どのようにすればよいのか分からず
そのままになっているのかもしれません。
いずれにしても、放置しておくことは大変危険なことであり、周辺住民の方たちへ迷惑をかけてしまう
可能性があります。

私たち不動産会社としても、この空家問題については適切な対応を促して、
真剣に取り組んでいかなくてはならない問題だと感じています。

近年、相続などを含めた、ご所有不動産のご相談件数が本当に多くなりました。
皆様もご所有の不動産のことで、何かお悩み事があれば、是非お気軽にご相談ください。

必ずお力になれると思います。

 

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