2016年01月19日
営業活動日記 「耐震基準適合証明書について」

皆様、こんにちは。山口幸夫です。

今日は「耐震基準適合証明書」についてお届けいたします。
先日、中古戸建をご案内したお客様からお申込みを頂きました。
その戸建は、平成8年1月築のため、築後20年が経過しておりましたが、
外観、室内ともに大変きれいにお住まいの戸建でした。


一般的に、木造で築20年を経過している建物は、住宅ローン減税をはじめ、
登録免許税等の税制での軽減の対象から外れます。
しかし、築年数要件を緩和する方法として、「耐震基準適合証明書」を取得することで
住宅ローン減税等の対象にすることができます。
耐震基準適合証明書とは、建物が現行の耐震基準を満たしていることを証明する書類です。
発行は、建築士事務所登録を行っている事務所に所属する建築士、又は指定性能評価機関などが行います。

証明書を取得するための流れとしては、
耐震診断を行い、耐震基準を満たしているか確認します。
その結果、耐震性を満たしている住宅であれば証明書が発行できます。
(耐震性を満たしていない住宅は補強工事が必要となります)

今回の中古戸建は、ちょうど築20年を超えていました。
新築時の建築確認において、検査済証の取得がされていることから、
比較的容易に「耐震基準適合証明書」が取得できるものと考えられます。
当然、この証明書の取得には費用がかかりますが、住宅ローン減税等の軽減を考えれば
利用する価値はあります。
そして何より、耐震基準が満たされていることを証明出来るわけですので安心感もあります。


耐震基準適合証明書を取得することによる具体的なメリットは以下の通りです。

 ① 住宅ローン減税が適用されること
 ②登録免許税が軽減されること。(所有権移転:2.0%→0.3%、抵当権設定:0.4%→0.1%)
    ※ただし残金決済前に耐震基準適合証明書が取得できていることが条件となります。
 ③不動産取得税が減額されること
 ④家屋の固定資産税が1年間、1/2になること(耐震改修促進税制)
    ※耐震改修工事を行った場合のみとなります。
 ⑤地震保険の耐震診断割引(地震保険料が10%割引き)があること


ちなみに、耐震基準適合証明書の取得以外に、引渡し前に「既存住宅瑕疵保険」を付保することでも
同様の手続きを行うことができます。
いずれも国や各地方自治体が税制優遇等を行って、中古住宅の耐震補強を促進するための施策です。
地震国家である日本の住宅においては、住宅の耐震補強はとても重要です。

私たち不動産会社は、これらを踏まえて住宅の耐震に対する意識を高く持つべきであり、
お客様が住宅に関係する減税等の恩恵をしっかり享受していくために、税制の知識をはじめ、
各行政が行っている減税等の施策の目的までをも、しっかりと認識すべきであると思います。

今日ご紹介した「耐震基準適合証明書」をはじめ、「既存住宅瑕疵保険」や各減税措置等について等、
何かご質問等がございましたら、お気軽に私山口までお問合せください。

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