2014年02月23日
営業活動日記 「宅地建物取引業者が事務所に掲示すべきものとは?」

皆様、こんにちわ。井上久恵です。

先日、弊社が所属している神奈川県宅地建物取引業協会の本部へ訪問して参りました。
本部は住吉町6丁目にあり、弊社(住吉町1丁目)を出て、桜木町方面へ1本道で辿りつきます。

私は銀行や郵便局など、決まった場所以外に訪問する機会がなかなかありません。
「同じ住吉町でも、町の雰囲気は少しずつ変わるんだなぁ」と
とても新鮮な気持ちで、楽しく観察することが出来ました。


そもそも何の目的で訪問したかと言いますと、
「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬額」という、
とても長い名前の「掲示物」を取りに行く為でした。

宅地建物取引業者(不動産業者)は、事務所内に必ず掲示しなくてはならない物があります。

1.業者票
2.報酬額票

とても長い名前の「掲示物」はこの2.報酬額票にあたります。
(写真左側がそれです)
差替える為に、取りに行って参りました。

上記1と2は義務であり、備え付けていない場合、宅建業法違反となります。
不動産業者に足を踏み入れた際、気を付けて見てみると良いかもしれません。
また、これは宅建の試験にも出るかもしれません・・・!
これから受験する方は覚えておいて損はないと思います。

この日記が皆様のお役に立てば嬉しい限りです。

 

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