
皆様、こんにちは。西村友里です。
本日は、弊社の管理物件の月末巡回点検に行ってきました。
マンションの共用スペースに、私物を置いている方が数名いるため、
訪問して注意を促そうとしましたが、皆様お留守でしたので、
入居者様全員に向けた通知書を作成し、その書面を各部屋のドアポストに
目につくように投函してまいりました。
私自身、今回のようなチラシを作成したことがなかったため、
過去のデータやインターネットで検索しながら、手頃な文章を参考に作成してみました。
インターネットで調べた結果、以下のことが分かりました。
①入居者に期限を決めて荷物を撤去することを警告する。
②期限が経過しても置いてあれば、撤去しても良いが「保管」をしなければならない。
③「破棄」をする場合、法律にのっとり、持主から損害賠償を請求される場合があるので、
注意しなければならない。
とのことでした。
万が一、火災や地震が起きた際は、共用スペースである通路や階段は「避難通路」となります。
共用通路に、勝手に荷物を置いていること自体が問題なのに、いざ撤去をしていただく場合には
上記のような注意が必要になるとはおかしな話です。
いずれにしても、法律に則って物事を行うことは重要ですが、話し合いで事前に問題解決ができるよう、
弊社が間に立って、入居者様にお話をしていきたいと思います。
「仲介業とは、貸主様と借主様の双方に対して、常に平等でなければなりません。
どちらかが我慢したり、問題を抱えたら健全な賃貸業はできません。」と教わりました。
今後もオーナー様と入居者様が互いに気持ちよく貸し借りできるような橋渡しをしていきたいと思います。