2014年08月18日
営業活動日記 「敷金に関するルールの明文化」

皆様、こんにちは。管理部の牛迫宣機です。

お盆休みも終り、今日から出勤という方も多かったのではないでしょうか。
かくいう私も今日からです。

さて、8月15日の新聞報道で賃貸契約に於ける「敷金に関するルールの明文化」の
情報がありました。
今、法制審議会の「民法部会」が検討中の改正要綱原案に、「敷金」に関するルールの
明文化が盛り込まれている事が分かったとの事です。

「敷金」の定義、返還については、現行の民法に明確な規定が無く、トラブルの原因になって居り、
改正により退去時に借主が貸主の言いなりになる不合理が減る事になると伝えています。

「原案」では、敷金を「賃料等の担保として借主が貸主に交付する金銭」と定義し、
その返還時期を「賃貸契約が終了し、物件を引渡した時」と規定。
家賃の滞納等が有れば敷金を充てる事が出来るとし、敷金をめぐる基本的なルールを明記する。
住まいの原状回復義務については、「通常の使用による損耗、経年変化を含まない。」と限定。
退去時に貸主側から修理費の差引きを求められた際の目安となります。
 
「国民生活センター」は、「敷金に関するルールがわかり易くなれば、消費者に有利に働くはず」と評価。
同時に「ルームクリーニングや鍵の交換の特約」と云った契約内容を確認する事は、引続き大事だと
云っています。
又、賃貸借契約では「連帯保証人」を立てるのが通例だが、現行民法では補償額の上限に関する記載義務が無く、
原案は、契約書に上限を定めるよう求める事で、保証人の保護を図る。
「民法部会」で承認されれば情文整備に入り、来年の2月を目途に法制審議会として法務大臣に答申。
政府は来年の通常国会に、民法改正案を提出する方向だとの事です。

お盆休みの間のニュースでしたが、以後も情報に耳を傾けて、皆様にお届けしたいと思います。

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