2013年11月06日
営業活動日記 「相続に伴う売買契約」

皆さん、こんにちは。山口幸夫です。

今年4月に司法書士先生から、都内にあるマンションのご売却依頼を頂き、
先日売買契約が成立しました。

このマンションは、相続によるご売却のため、4名の相続人様がおります。
今月中旬に、残金決済(お引渡し)を予定しているため、現在準備に追われていますが、
相続人様が多いと何かと大変です。
今回のケースでは、相続人様が少ないほうですが、多い時には数十名などという場合もあります。

法定相続なので、各々4分の1の持分割合となりますが、最終残金時に各相続人様へ
資金を振分ける必要があります。
売買金額から諸々の経費を差し引き、手取り額を4等分し、更に各々で異なる登記費用を
差し引いて、最終振込金額を計算しましたが、途中計算の漏れや登記費用の変更などが発生し、
都度計算をし直しました。
この作業には、大変神経を使いました。

ひと様の財産ですので、間違いがあっては困ります。責任重大です。
相続による不動産売却では、気を付けるポイントが通常の売却とは異なるため、
一層の注意が必要です。

弊社では、数多くの相続による不動産売却のお手伝いをさせて頂いております。
相続でお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

 

非公開物件見てみませんか?