2013年11月07日
営業活動日記 「賃貸借契約における原状回復の定義」

皆さん、こんにちは。山口幸夫です。

昨日、弊社のグループ会社会長が講師に招かれて、賃貸仲介のセミナーが行われました。
あいにくのお天気にもかかわらず、聴講者は150名を超える大盛況でした。

講演内容は、「賃貸借契約におけるトラブル防止、原状回復と敷金清算」に関するもので、
私たち実務者にとって大変勉強になるものでした。

今日はその中から一つの定義について、お伝えしたいと思います。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にある原状回復の定義です。
原状回復とは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような損耗・毀損を
復旧すること」と定義し、その費用は賃借人の負担としましたとあります。

これは、経年変化、通常の使用による消耗等の修繕費用は賃料に含まれているものとし、
原状回復は賃借人が、借りた当時の状態に戻すことではないと明確化を図っております。

私たちプロが行うべきことは、先ずこの定義に基づいた基本的な考え方を、
しっかり貸主様と借主様へ説明をし、ご理解頂くことが大切です。
また、ご契約時に「原状」について、きちんとご理解、ご納得頂く必要があります。

不動産用語は、日常では使うことのない分かりにくい単語がたくさんあります。
私はそのことをしっかり踏まえて、分かり易い説明を行うことを常に心掛けております。
最も大切なことは、取引におけるトラブルを未然に防ぐことであり、
それが不動産のプロとしての仕事だということです。

本当はもっといろいろと細かくお伝えしたいところですが、今日はここまでにさせて頂きます。
不動産のことでお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
どのようなことでも結構です。

皆様からのご連絡をお待ちしております。


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