2016年02月13日
営業活動日記 「相続税の節税について」

皆様、こんにちは。山口幸夫です。

平成27年の改正にて相続税が増税となり、
注目されているタワーマンション購入による
相続税の節税対策に総務省が防止の検討を始めました。

そもそもこのタワーマンションの節税とはどういうことなのでしょうか。
私もしっかり調べてみました。
相続税の算定基準となる固定資産税評価額は、現在マンショ ンにおいては
専有面積に応じて一律に決まるため、同じ床面積であれば階層や方角、
眺望に関係なく同じ評価額になっています。

一方で、マンションの市場価格は高層階になるほど価格が高くなり、
超高層のタワーマンションになると、評価額との差がさらに開くことになります。
この乖離を利用して、相続税の課税資産を圧縮する節税術が富裕層に広がっているというものです。

1億円の資産を持つ人は、資産をお金で持っていると相続時に1億円に相続税が課されます。
これに対し、価格は1億円で相続税の評価額は3600万円のタワーマンションの部屋を買って
相続をすれば3600万円分にだけ相続税がかかり、残りの6400万円は無税となります。
相続後にすぐに売却すれば多額の差益を得ることができるという節税方法です。

総務省は、この高層マンショ ンを使った相続税の節税を防止する検討を始めたというわけです。
具体的な防止方法としては、相続税の算出基準となる建物の「固定資産税評価額」を
高層階ほど高く設定する案が有力で、平成30年度の改正を目指すとのことです。

固定資産税評価額の算定根拠となる固定資産評価基準は、総務相が定めて告示をして
30年度に固定資産評価基準の改正が予定されております。
総務省は有識者会議で節税防止の具体策を検討させており、有識者会議は3月に報告書を提出、
これを受けて同省は見直し作業を本格化させる予定です。
与党の税制調査会でも議論する可能性があるとのことです。

また国税庁が平成23年から平成25年に全国の20階以上のマンションで譲渡された、
343物件の譲渡額と評価額の乖離を調査したところ、平均の評価額は譲渡額の3分の1だったということです。
平成27年1月から相続税が増税されたことで、いわゆる「タワマン節税」の注目度は更に高まっているため
今回、総務省の防止検討につながったようです。

国は税金をむしり取ろうと必死です。
納税が国民としての義務であることは理解していますが、税金の無駄使いの報道などを目にすると
本当に腹が立ってきます。
いろんな意見はあると思いますが、あまり富裕層の方から税金を取ろうとすると、
海外移住をされる方が本当に増えてしまうのではと心配になります。

不動産には税金も問題が常について廻ります。
これからも不動産に関係する税金についてしっかりアンテナを張って参ります。


 

非公開物件見てみませんか?