2014年03月07日
営業活動日記 「農業委員会への届け出」

皆様、こんにちは。山口幸夫です。

先日、綾瀬市役所の農業委員会へ農地転用の届け出手続きに行って参りました。
売買契約をした土地の登記簿上の地目が「田」になっていたため、
所有権を移転するための手続きとして、農業委員会への届け出が必要となります。


農地転用の許可制度の目的は、以下の通りです。
我が国は国土が狭小で、しかも可住地面積が小さく、かつ多くの人口を抱えていることから、
土地利用について種々の競合が生じています。
このため、国土の計画的合理的利用を促進することが重要な課題となっています。
このような中で、農地法に基づく農地転用許可制度は、食料供給の基盤である優良農地の確保という要請と
住宅地や工場用地等、非農業的土地利用という要請との調整を図り、かつ計画的な土地利用を確保する
という観点から、農地を立地条件等により区分し、開発要請を農業上の利用に支障の少ない農地に
誘導するとともに、具体的な土地利用計画を伴わない、資産保有目的又は投機目的での農地取得は
認めないこととしています。

今回は、市街化区域内での手続きのため、農業委員会への届出のみとなりますが、
本来は、農地の転用には許可が必要であり、優良農地の確保という目的があることを
改めて知る事が出来ました。
私は長い間、都内で仕事をしていたため、農業委員会の転用手続きは、初めての経験でした。
不動産の調査には地域性もあるため、調査も異なります。
地域密着では経験できないことが、広域エリアで仕事を行う弊社では学ぶことができます。

また、つくづく思うことですが、不動産仲介の仕事は様々な法律や制度に触れることが出来、
そこから幅広い知識を習得することが出来ます。
同じものがひとつも無いのが不動産ですので、実に奥の深い仕事であると感じています。
プロフェッショナルな仕事に携わっている以上、謙虚さと、学ぶ姿勢を忘れずに、
今後も取り組んで参ります。

今回、またひとつ貴重な経験が出来ました。

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