
皆様、こんにちは。管理部の牛迫宣機です。
賃貸管理部では、新たに金沢区のアパート1棟と神奈川区のアパート1棟、
同じく神奈川区のマンション1棟の管理受託を頂きました。
管理物件の受託にあたり、弊社では速やかに「管理会社変更のご案内」と、
受託内容により「賃料振込先変更の覚書」等を、オーナー様のご承諾のもと、
賃貸物件の入居者様宛に送付致します。
このご案内は、○月○日からその賃貸物件の「管理上の問題」、「賃料の振込先変更に伴う確認」を
明確にするための大切なお知らせです。
この度の受託により、オーナー様からお預かりした賃貸借契約書を確認していて気付いた事が
有りました。それは1棟12室のお部屋は、契約会社(仲介業者)が7社有り、その7社の契約書、
契約内容が各々異なっているという事でした。
弊社に管理を依頼されるまでは、オーナー様自らが管理を行い、仲介業者には募集業務のみ
依頼をしていた時期があったそうです。
そのため、当時は客付業者が各社の書式により賃貸借契約書や重要事項説明書、添付資料等を
作成して賃貸借契約を締結しておりました。
以前、私もこのような経験はありますが、その結果オーナー様に送る契約書類も多種多様となり、
契約内容、添付書類もその会社の大小、担当者の能力で玉石混交となってしまいます。
それでも宅地建物取引業法の改正前の、所謂「物件説明書」の時代よりは格段に向上しています。
しかし、現在でも各社右へ倣えとは中々いきません。
今回、受託する管理物件の「原契約書」を確認して、管理会社変更の御案内を作成するに当たり、
今後の新規契約、更新契約も含め、より一層注意して対応する必要を改めて痛感した次第です。