
皆様、こんにちは。管理部の牛迫宣機です。
今月も半月が過ぎようとしています。
毎月半ばになりますと、来月以降の賃貸借契約期間満了者を早めにチェックし、
「更新通知書」を前もって作成し、入居者様へ早めに通知する様に心掛けています。
弊社が現在使用している「住宅賃貸借契約約款」では入居者(乙)からの解約の申し入れは
通常1ヶ月前(連帯保証人(丙)が居る場合)、保証会社を使用している場合は保証会社の
通知期間を含め、通常2ヶ月前に「解約の申し入れは書面によるもの」としています。
従って、もし電話で解約の申し入れがあった場合は、その解約申し入れを受付けると共に
「賃貸借契約解約申込書」を作成し、解約を依頼した入居者様の署名、捺印をして頂く「解約申込書」を
2通提出して頂き、1通をお返しするようにしております。
「更新通知書」は、そういった時間の事を考慮に入れて、通常は1ヶ月前にはお知らせする様にし、
保証会社を使用している入居者様へは、2ヶ月の期間を見て「更新通知書」を送付する要に段取りしています。
連帯保証人様がいる場合は、入居者様へ「更新通知書」を送付すると同時に同じお知らせを送り、
保証して頂く内容を事前に印刷した、「連帯保証人確約書」をを同封、印鑑証明書、身分証明書の写し等を
添付してご返送して頂くように依頼しています。
勿論、入居者様へは保証人様へも通知書を送付した旨をご連絡しております。
この通知書の送付方法で、現在のところ比較的スムーズに対応ができて居りますが、
入居者様も人それぞれで、「更新通知書」が着くや否や、電話でご連絡をくれる方、
期間満了の半月ぐらい前に対応される方、期間ぎりぎり迄放っておき、再三の連絡でやっと対応する方等様々です。
お知らせを早めにする事で、更新を忘れていた借主様も気づいたり、対応する時間や書類の段取りが
出来るので、今のところは上手く回って居ります。
担当者の立場としては、どの方も皆さんお客様ですので、常に相手の立場や事情等を考え、
対応するよう心掛けております。