2013年12月02日
営業活動日記 「様々な賃貸事情」

皆様、こんにちは。西村友里です。

弊社では、区役所が近いこともあり、生活保護を受けている方の
お部屋探しも積極的に行っております。
区役所に寄った帰りに、弊社でお手続きをされるお客様も多いため、
「生活保護の方限定」のアパートも、オーナー様からお預かりをしてご紹介をしています。

先週、弊社に生活保護を受けている方が、お部屋探しのためにご来店されました。
生活保護を受けている方は、役所の「生活保護決定書」をお持ちのため確認したところ、
ご持参しており、確認できました。

決定書があれば何ら問題はないため、本日ご来社頂き、お部屋をご案内したところ、
気に入って頂き、お申込を頂戴しました。
ご契約に必要な書類を整えてお客様にお渡しし、役所へ出向いていただきました。
役所からの結果をお知らせ頂くために、再度弊社に立ち寄って頂くお約束を交わして
いたのですが、戻ってきたお客様から残念な言葉を伺う結果になりました。

役所から「却下された」とのお話でした。
弊社では初めてのケースです。
却下の理由は、お客様自身にありました。
役所の見解では、「半年後でなければ、お部屋を借りることはできない。」と断られたそうです。
もちろん、「半年後にまた来ます。」と言われ、弊社の見込客にはなって頂きましたが、
せっかく良いお部屋があったのにお気の毒です。

生活保護を受けている方にお部屋を借りて頂くためには、諸々の手続きが必要です。
また、家賃補助の支給額などに制限があるため、それらも事前に把握しておかなければなりません。
基本的には、毎月の家賃補助は53,700円までです。
また、支給される日もお客様により異なるため、いつが支給日なのかを確認しておく必要があります。

本日、新たにわかったことがあります。
11月~3月までの間は、灯油代の申請をすれば、人によって支給額は異なるにせよ、
灯油代が支給されるということです。
これは、受給者が役所に申請をしなければ支給されないため、支給対象者にはきちんとお伝えし、
お金を受給できるようにして差し上げる配慮が必要です。

生活保護を受ける方々が、安心してお部屋探しができるよう、もっと勉強しなければならないと
感じた一日でした。


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